免税事業者のためのインボイス制度の解説(細々とフリーランスをやっている方向け)

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細々とフリーランスをやっている方向けにインボイス制度を簡潔に解説いたします。

インボイス制度とは

・正式名称
適格請求書保存方式

・開始時期
2023 年 10 月 1 日

・登録申請の期限
2023 年 3 月 31 日


課税売上高が1000万以上ある方
適格請求書発行事業者の登録が必要です。
3/31 までに登録申請を行ってください。
10/1 から請求書に登録番号と適用税率を記載します(適格請求書)。


確定申告で消費税の申告をされている方
適格請求書発行事業者の登録が必要です。
3/31 までに登録申請を行ってください。
10/1 から請求書に登録番号と適用税率を記載します(適格請求書)。


それ以外の方
消費税免税事業者(以下「免税事業者」)の方ですね。
今のところ消費税分が丸々売上になっているかと思います。
本記事のメインターゲット層の方々です。

・インボイスに登録しようと思っている方
適格請求書発行事業者の登録(以下「登録」)を 3/31 までに行ってください。
登録自体はそれほど難しくありません。
e-tax で自宅からの申請も可能です。
しかし適格請求書発行事業者は同時に消費税の課税事業者となりますので、確定申告の際に消費税の申告を行わなければならなくなります
これまで通り消費税を受け取れますが、それは税金として納めなければならないので結果的には減収・減益になってしまうことでしょう。

また、課税事業者になったことで経理事務の手間が増えます。
どれくらいの消費税がかかるのか取引の一つ一つをきちんと見て帳簿に記載しなければならなくなります。

課税事業者となるのは適格請求書発行事業者になるのと同じ日、つまり 10/1 からです。
したがって 2023 年度の確定申告では、10/1 ~ 12/31 の分の消費税だけを申告します。
翌年からは通年に渡って消費税を申告する必要があります。

なお、インボイスに登録を行うと自動的に課税事業者になりますので、消費税課税事業者選択届出書は申請する必要はありません。
もし申請してしまうと、申請が通った時点で課税事業者となりますのでご注意ください。

・登録せず免税事業者のままでいようと思っている方
消費税は受け取れなくなります。
請求書に消費税を記載できるのは適格請求書だけです。
適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者だけであり、適格請求書には登録番号が必要になります。
なので免税事業者は、消費税を抜いた形で請求書を発行することになります。

しかし、すべての取引は原則消費税が課税されますので、少なくとも取引先は建前上何らかの消費税を支払っていることになるため、ここに矛盾が生じます。
経理処理の都合上、消費税の記載のない請求書は受け取れないと言われるかもしれません。
こうなるとインボイスの登録を行うか取引をやめるかの二択になってしまいます。
今のうちに取引先に相談してみた方がよいかもしれませんね。

さて、取引先と相談するとして、何をどのようにすると良いでしょうか。
1つ案としてあるのが請求額の減額です。

これまで通り消費税分を含んだ額面を請求すると、取引先は仕入額控除が適用できませんので損をしてしまいます。
恐らくこれは先方から NO と言われるでしょう。

消費税を抜いた額面での請求であれば、同じく取引先は仕入額控除が適用できませんが、請求額自体が消費税分減額されているので損にはならないかと思います。
一方こちらは消費税分の売上が減ってしまいますが、まぁこの辺りが妥協点といったところではないでしょうか。

ただ経過措置としてインボイス制度開始からの6年間は仕入額控除が一部適用できますので(前3年間 80%、後3年間 50%)、この辺りを踏まえながらもう少し妥協の余地を探るのも良いかもしれません。

取引先とうまくいくよう幸運を祈ります。



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